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ポイントサイトの確定申告は必要なのかな?

しっかりと理解しておきましょう。

結論から言うならば統一見解などありません。

ケースバイケースです。

さらに「ポイントが所得になるのか」という問題もあります。

心配なら確定申告しておきましょうというのが結論です。

確定申告はe-TAXで自宅で行うこともできます。
e-TAX カードリーダー

確定申告をする際には所得の種類を知っておく必要があります。

少々小難しく感じるかもしれませんが、知っておいて損のない内容です。

また、「お金を稼ぐ上で」というよりも「国家に属し納税する社会人として」知っておかなくてはならない内容でもあります。

ポイントサイトというのは、モッピー(スマホアドレスでの登録推奨)Get Money(ゲットマネー)げん玉などのことです。

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確定申告基礎知識-所得の10種類

まず基本事項のおさらいからいきましょう。
所得はその源泉によって10種類に分類されます。

10種所得
利子所得公社債や預貯金の利子、貸付信託や公社債投信の収益の分配などから生じる所得
配当所得 株式の配当、証券投資信託の収益の分配、出資の剰余金の分配などから生じる所得
不動産所得 不動産、土地の上に存する権利などから生じる所得
事業所得事業として行うことから生じる所得
給与所得給料・賞与などの所得
退職所得退職によって受ける所得
山林所得5年を超えて所有していた山林から生じた所得
譲渡所得事業用の固定資産や家庭用の資産などを譲渡して生じた所得
一時所得クイズの賞金や満期保険金などの所得
雑所得他の9種類の所得のどれにも属さない所得
ex)公的年金、単発の原稿料、印税、講演料

税理士や会計士が最初に覚えさせられる内容ですね。

「りーはいふじきゅうたいさんじょーいつざつ」という語呂合わせにもなっていない強引な方法で覚えます。
 

納税する上で重要なのは、
「自分の所得がどれに該当するのか」
です。

同じポイントサイトのポイントでも人によって何に該当するのか異なります。

また、どの所得に該当するかによって以下のように計算方法が変わります。

10種所得
利子所得収入金額=利子所得の金額
配当所得収入金額-負債利子=配当所得の金額
不動産所得収入金額-必要経費=不動産所得の金額
事業所得収入金額-必要経費=事業所得の金額
給与所得収入金額-給与所得控除額=給与所得の金額
退職所得(収入金額-退職所得控除額)× 1/2=退職所得の金額
山林所得収入金額-必要経費-(特別控除額)=山林所得の金額
譲渡所得少々複雑なので割愛
一時所得{収入金額-必要経費-(特別控除額)}× 1/2=一時所得の金額
雑所得次の 1.と 2.の合計額
1.公的年金等の収入金額-公的年金等控除額
2.「1.」を除く雑所得の収入金額-必要経費

上の10種類の所得のうち、ポイントサイトのポイントが該当する可能性があるのは以下の3つです。

  • 事業所得
  • 一時所得
  • 雑所得
  • それぞれについて簡単に解説していきます。

    ポイントサイトの所得が事業所得に該当する場合

    ポイントサイトの紹介料収入などをサイトアフィリエイトなどで行っている場合こちらに該当する可能性が高いです。

    事業所得に該当すれば、家内労働者等の特例(必要経費を65万計上できる)、親族への給与を経費として算入できたりします。

    事業所得に該当するか否かは、

  • 営利性・有償性
  • 継続性・反復性
  • 自己の危険と計算における事業遂行性
  • 精神的・肉体的労力の程度
  • などから総合的に判断します。

    詳しくは所得税法を見てもらえばある程度わかると思います。

    ただし、税関係はかなり裁量的判断があり、あいまいなものが多いです。
    国民に選ばれた立法機関によって作られた税法という法律ではなく、行政機関が決めた通達が実効力を持ってしまっています。
    さらに、現場の税務職員にも一定の裁量的判断があり、国税庁の見解や判例を元にするしかありません。

    ポイントサイトの所得が一時所得に該当する場合

    懸賞や福引きなどの賞金・賞品などはこれに該当します。

    ポイントサイトから得た所得がこれに該当するのであれば、厳密にはこちらになるでしょう。

    しかし、ポイントサイトからの一時所得が確定申告が必要になるほどの金額(後述)になることはまずないと思います。

    詳しく知りたい人は一時所得の例示の通達を見てください。

    ポイントサイトの所得が雑所得に該当する場合

    ポイントサイト利用者の多くの人はこれに該当すると思います。

    ただし、本格的にアフィリエイトをやっていてポイントサイトからも収入が発生している場合は事業所得に含めた方が有利な場合が多いです。

    いくらから確定申告が必要になるか

    • サラリーマンなら20万円を超える所得
      年収2000万を超えるサラリーマンは問答無用で確定申告が必要です
    • サラリーマン以外なら38万円を超える所得
      主婦や学生などはこちらに該当します。他に所得がある場合は合算します。
      所得控除が38万円あるので申告する必要がありません。申告したければしても良いが0円です。

    間違ってはいけないのは、ポイントサイト以外に所得がある場合は確定申告の必要があるケースもあるということです。

    ポイントサイトで10万円分の所得しかなくても、他の何らかの方法で所得があり、合計して上記金額を超えるようであれば、確定申告が必要な場合があります。
    また、サラリーマンであっても年収が2000万を超える場合は確定申告が必要です。

    国税庁 確定申告を見れば細かく書いてあります。

    また、ポイントサイトによる収入が上記以上の金額であったとしても、各種控除すべき金額を差し引いたら確定申告をしなくて良い場合もあります。

    そろそろ混乱してきましたか?

    税金関係はわざと複雑なのでややこしいと思います。

    経費に該当するものはあるか

    事業所得であっても雑所得であっても、必要経費は所得金額の計算から差し引くことができます。

    雑所得としてポイントサイトを利用している場合せいぜい通信費代程度でしょうが、たぶん税務署に否認されます

    つまり、経費として計上して確定申告しても、「これは経費としては認められません」と言われてしまうということです。

    ポイントサイト以外に一切スマホやパソコンやインターネットを使っていないことを証明できれば認めてもらえるかもしれません。

    事業所得でなければあまり経費については考える必要はないと思います。

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    そもそもポイントは所得なのか?

    ここが一番書きたかったところです。

    ここまでの説明は「ポイント自体が所得として認められているのであれば納税しなければなりませんよ」という話です。

    ポイントは厳密に言えば仮想通貨の一種であるということはご存知だと思います。

    この仮想通貨についてはマネーロンダリングや税金逃れ、テロ資金などの温床になっているとして政府内で法改正が議論されています。

    これを定めている法律は資金決済法などですが、

    資金決済法の中の「前払式支払手段」にポイントサイトのポイントが該当するかが問題です。
    コレに該当すればポイント獲得時点で所得を得ているとして考えられる可能性が高いからです。

    資金決済法の「前払式支払手段」該当するかどうかのフローチャートは一般社団法人日本資金決済業協会で見ることができます。

    このチャートを見たところ、
    現在、ポイントサイトのポイントは資金決済法の適用範囲外であると考えられます。

    つまり、ポイントを稼ぐ事自体は所得を得ることに該当しないのではないかということです。

    しかし、現金に換金した時点で所得が発生したと考えられるかもしれません。

    では、ポイントを他のWEBマネーに換え、財物と交換した場合はどうなるでしょうか?
    たとえばポイントサイトのポイントをAmazonポイントに換え、そのAmazonポイントでAmazon内の商品を買った場合です。

    これは専門家でも意見が別れるところでしょう。

    実際グレーゾーンだと思います。

    ただし、税金には「実質課税」という大原則があります。
    「実質的に判断して課税しますよー」ということです。

    そうなると微妙なラインですね。

    ポイントサイトを利用している人の中には税金逃れをしている人もいると思います。
    しかし、実質課税の原則から考えるとしっかりと税金を払っておいたほうが良いと思います。

    ただ、1点だけ節税するポイントがあります。
    ポイントサイトのポイントが換金時点で所得とみなされるのだとしたら、年を跨いで換金した方が有利な場合があるということです。

    所得の計算は1月1日から12月31日の間の計算です。
    もしポイントが40万円分あるのだとしたら、
    年末に半分、年始に半分を換金することによってそれぞれの課税期間で確定申告が必要になる所得金額を下回ります。

    この程度ですかね。
    ただこの場合も、「ポイントが換金時点で所得として認められる」ということを前提にしています。
    自己責任でお願いします。

    その他の

  • そもそもポイントは所得じゃないから納税しない
  • ポイントを経由して直接モノを買えば所得じゃないから納税しない
  • といった判断も自己責任でお願いします。

    こういった主張をすることも可能ではあると思います。
    税務署と主張が食い違った場合は裁判をすることになります。
    納税者と税務署との間の裁判は頻繁に行われています。

    ただ実質課税の原則に従えばかなり厳しい戦いになるでしょう。

     
    ポイントサイトのポイントだけではありません。
    マイルやクレジットカードのポイントであっても納税していない人ばかりだと思います。
    これについても、税理士によって「一時所得に該当する」だとか「雑所得に該当する」だとか見解が違います。
    国税庁は法人税や消費税の取り扱いについては述べていますが所得税については述べられていません。

    公正取引委員会委員長は

    「公取としては、これは値引きである、景品ではない、値引きであるという扱いをさせていただいております。また、その旨も世の中に明らかにさせていただいているところでございます。」

    と述べています。

    企業側の会計処理から考えると引当金繰入など費用・負債計上をしているため、付与された側の個人としては所得であると言えます。
    企業側の消費税の取り扱いから考えると、ポイント付与時には不課税であり、現金交換時に課税としていることから、付与された側の個人としては換金時に所得が発生していると考えられるかもしれません。

     
    さて、話は逸れましたが、納税額が少額であるならリスクを取る必要なんてありません。

    しっかりと納税しましょう!

    注:個別の納税相談には乗れません
    税務は無償独占といって、たとえ無料であっても税理士以外が行うことは禁止されています(ネット上では散見されますがね)。そのため、個別の税務上の処理などを質問されてもお答えすることはできません。これについてご不満がある方は、私に言うのではなく、強固な利権になっている「税理士の税務の無償独占に反対だ」と政治家にでも呼びかけてください。まぁそんなことをしなくても時間の問題だと思いますが。

    関係ないですが、無償独占には他にも医師の医療行為などがあります。こちらは命に関わる重大な事なので無償独占であるべきだと個人的には思います。
    弁護士による法律事務などは有償独占です。無料であれば誰でも法律事務を行って良いですが、有償では弁護士以外が行うことはできません。
    ちなみにコレも関係ないですが弁護士や会計士は一定の要件を満たせば税理士として登録することもできます。ただしもう税理士業界自体が衰退産業であるのであまり登録する人は多くはありません。
    これもちなみにですが、税理士資格は一定の公務員を一定年数やってると試験免除になったりします。そのため、「公務員のための天下り資格だ」という批判があったりもします。個人的にはすごくどうでもいいです。

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