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裁判傍聴券で稼ぐ方法-転売しても大丈夫?

裁判の傍聴券を売って稼ぐ方法です。

この方法はやり方を誤ると各自治体の迷惑防止条例等に触れるおそれがあるため注意してください。

この迷惑防止条例等についても最初に確認します。

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東京都の迷惑防止条例

傍聴券が抽選になる多くの裁判は東京で行われるので東京の例を確認しておきます。

違反すると、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処されます。

東京都迷惑防止条例等ではダフヤ行為について第二条に記載があります。

何人も、乗車券、急行券、指定券、寝台券その他運送機関を利用し得る権利を証する物又は入場券、観覧券その他公共の娯楽施設を利用し得る権利を証する物(以下「乗車券等」という。)を不特定の者に転売し、又は不特定の者に転売する目的を有する者に交付するため、乗車券等を、道路、公園、広場、駅、空港、ふ頭、興行場その他の公共の場所(乗車券等を公衆に発売する場所を含む。以下「公共の場所」という。)又は汽車、電車、乗合自動車、船舶、航空機その他の公共の乗物(以下「公共の乗物」という。)において、買い、又はうろつき、人につきまとい、人に呼び掛け、ビラその他の文書図画を配り、若しくは公衆の列に加わつて買おうとしてはならない。

「買う」時の規定です。

少々読みづらいのでマーカー部分を抜粋しましょう。

不特定の者に転売するため、買い、買おうとしてはならない。

「不特定の者」「転売するため」「買う」のは条例違反です。

そもそも裁判の傍聴券は有料ではないので「買う」に当て嵌まらないのではないかと思います。

また、裁判の傍聴券が条例で規定している「乗車券等」に該当するかですが、おそらくしません。

法廷は「公共の娯楽施設」でもありません。

したがって、「入場券、観覧券その他公共の娯楽施設を利用し得る権利を証する物」にも該当しません。

 
また、第二項で以下の記載があります。

何人も、転売する目的で得た乗車券等を、公共の場所又は公共の乗物において、不特定の者に、売り、又はうろつき、人につきまとい、人に呼び掛け、ビラその他の文書図画を配り、若しくは乗車券等を展示して売ろうとしてはならない。

「売る」時の規定です。

これも抜粋すると、

転売する目的で得た乗車券等を不特定の者に、売り、売ろうとしてはならない

「転売目的」の乗車券等を「不特定の者」「売る」のは条例違反です。

ポイントは3つです。

「転売目的」
「公共の場所・乗り物」
「不特定の者」

つまり、

「自分で裁判を傍聴する気だったけど急用で傍聴できなくなったから売る」
→転売目的でないので該当しない

「転売目的だけど、転売目的を持っていない特定の者に売る」
→不特定の者に売るのではないので該当しない

「転売目的かつ不特定の者に売るけど、公共の場所・乗り物などでは売らない」
→公共の場所・乗り物ではないので該当しない

と考えられます。

このページをご覧の方は、転売目的でしょうから、「特定の者に売る」「公共の場所・乗り物で売らない」ようにすれば条例違反にはならないと解せます。

裁判所は「公共の場所」に含まれるので、実質的には「特定の者に売る」のであれば条例違反にはならないでしょう。

まぁそもそも「乗車券等」に傍聴券が該当しない可能性が高いためこんな当てはめをする必要もないと思います。

弁護士ドットコムに弁護士の見解が載っていました。

裁判が、いわば見世物のようになっていることから、『入場券に準じると扱うことはできないか?』という疑問があるかも知れません。

しかし、どういう行為が犯罪になるのか、あらかじめ法律で決めておく『罪刑法定主義』の見地から、そのように扱うことはできません。

ということで現在のところ問題はなさそうです。

裁判の傍聴券の入手の仕方

基本的に誰でも入手が可能です。

裁判の日程を調べる

傍聴券が人気になるような裁判はたいていWEB上で裁判の日程を調べることができます。

裁判は平日10時~16時しかやっていません。

各地の裁判所の傍聴券交付情報から日程を見ることができます。

例えば執筆現在の東京地裁の場合は6件の裁判が掲載されています。

その中の1つを見てみましょう。
裁判傍聴
このように有名人の人気の裁判は、相当な傍聴希望者が現れることが予想されるので、裁判所以外の場所で整理券を配ることもあるようです。

細かく指定場所の記載があるのでその指示に従って行けばOKです。

傍聴希望者のほとんどはマスコミに雇われたバイト

余談ですが、人気の裁判は傍聴希望者の列のほとんどがマスコミに雇われたバイトの時もあるようです。

時給1500円程度または1回当たり3000円程度
当選した場合はボーナス5000円
などが貰えるようです。

テレビ局によっては数百人規模でバイトを雇うこともあるのだとか

(一般人で見たい人が見れないやんけ…)

裁判所に入る

裁判所に入る時に、手荷物検査や金属探知機によるチェックがあります。

検査のない裁判所もあるようですが、東京地裁・高裁(同じ場所)は必ず行っています。

傍聴時に気をつけること

転売せずに自分で傍聴する場合には以下の点に気をつけましょう。

  • 傍聴人専用の入り口から入る
    しっかりと中を確認しましょう。
  • 立ち見はダメ
    入ったらすぐに座りましょう
  • 録音や撮影はダメ
    メモやお絵かきはOK
  • 携帯は電源オフ
    ツイートとかしちゃダメですよ?
  • 起立時は起立する
    裁判官入廷時、証人宣誓時、裁判官退廷時は起立
  • 寝ない
    最悪退廷を命じられます
  • 「異議あり!」とか言わない
    黙って傍聴しましょう
  • ニヤニヤしない
    ニヤニヤしちゃう人いるでしょ?ダメですよ
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まとめ

今後は条例を改正したり、裁判所が転売防止策を練ったりすると思われます。

裁判の傍聴自体は非常に面白いので一度は参加してみることをオススメします。

民事裁判と刑事裁判でそれぞれ傍聴できますが、民事裁判で傍聴できるのは簡単な手続きばかりなのであまり面白くありません。

刑事裁判の傍聴をオススメします。

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