個人でも法人でもメルマガを発行する際には、特定電子メール法という法律の制約を受けます。
この法律は読みやすい条文ですが、慣れていないと「よくわからんぞ」となるかもしれないので、簡単に解説をしていきます。
もくじ(見出しのまとめ)
メルマガの注意点
メルマガを発行する際に気をつけなければならない点があります。
それは特定電子メールの送信の適正化等に関する法律です。
破ると最悪の場合、「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」です。
メルマガアフィリエイトや企業が発行するメルマガも全てこれに当てはまります。
自身のWEBサイトの更新情報だけを伝えるものも該当する可能性が高いです。
(特に何らかの手段で収益化している場合)
ポイントを解説します。
- 同意を得ずにメール送信してはダメ
- 同意があったことを証明する記録を保存しなきゃダメ
- メルマガ解除したい旨の申し出があったら送信したらダメ
- 送信責任者の名称・住所を記載しなきゃダメ
- 各メルマガ内に配信解除URLを載せないとダメ
- 送信者情報を偽ったらダメ
こんなところですね。
それぞれ簡単に解説します。
同意を得ずにメール送信してはダメ
いわゆるスパムメールですね。
本人の同意なく特定電子メールを送ることはNGです。
リストをどこからか購入して勝手に送信するのもダメです。
リストは自分で集めましょう。
同意があったことを証明する記録を保存しなきゃダメ
メルマガを送ってもいいことに同意があったことを証明できなければなりません。
これは、レポートスタンドやメルマガスタンドを使っていれば、基本的に大丈夫です。
自分が特別何かしなければならないということはほぼないと思います。
特定電子メールの送信等に関するガイドラインに書いてありますが、読みづらいと感じる人のためにポイントを抜き出します。
「時期及び方法その他の当該通知を受けた際の状況」
を
「メルマガを最後に送信した日から1ヶ月間」
保存しなければなりません。
※措置命令を受けた場合は最後の送信から1年間保存に延長
これらはメルマガスタンドを使っていれば自動的に保存されると思います。
(各メルマガスタンドで確認してください。)
メルマガ解除したい旨の申し出があったら送信したらダメ
「もう送らないで」と言われたらメルマガを送信してはいけません。
また、一度同意を得たとしてもメルマガ購読者がいつでもメルマガ登録を解除できるように、送信する全てのメールに解除用URLを記載しましょう。
これもメルマガスタンドを使っていれば、ほぼ手間なく設定できます。
送信責任者の氏名・名称を記載しなきゃダメ
「自分の本名を明かさないといけないの?」と心配になった人もいると思います。
は記載しなければなりません。
条文の表示義務では以下のようになっています。
当該送信者(当該電子メールの送信につき送信委託者がいる場合は、当該送信者又は当該送信委託者のうち当該送信に責任を有する者)の氏名又は名称
「送信に責任を有する者」の表示義務があります。
この「送信に責任を有する者」をどう捉えるかがポイントですね。
詳しく知りたい人は消費者省が特定電子メールの送信等に関するガイドラインを出しています。
ガイドラインの中で「送信に責任を有する者」は以下のように説明されています。
「送信者」とは、「電子メールの送信をする者」であり、電気通信としての電子メールを発信する操作の主体となる者(団体を含む。)と解される。「送信委託者」とは、「電子メールの送信を委託した者」であり、電子メールの送信に関し送信先や送信事項について一定の指示をしている者であると解される。
「送信者」→操作の主体となる者
「送信委託者」→一定の指示をしている者
はい、ということで、
自分が「送信責任者」にならなければ、
自分の氏名や住所を公開する必要はなさそうですね。
これについては後述します。
また、
したがって、例えば、単に広告の依頼を行っているだけの者や自らは電子メールを発信する操作をせずに他人に電子メール送信のためのシステムを提供しているだけのメール配信サービス事業者・配信ASP事業者は、送信者や送信委託者には該当しない。
メール配信サービス事業者・配信ASP事業者は、送信者や送信委託者には該当しない
という記載から、
メルマガスタンドの情報を載せてもこの条件を満たさないことがわかります。
メルマガスタンドを使っていても「送信責任者」の氏名と住所が必要です。
各メルマガ内に配信解除URLを載せないとダメ
よくメルマガの一番下に配信解除URLが載っていますよね。
あれもやらないといけません。
メルマガスタンドを使っていれば自動で付記されるはずです。
送信者情報を偽ったらダメ
当たり前ですね。
特に説明はありません。
自分の氏名と住所を公開したくない人は?
ここからは個人的な解釈ですので、自己責任でお願いします。
判例等の確認もご自身でお願いします。
まず、「送信責任者の氏名と住所を公開しなければならない」旨は上で書いてきた通りです。
そこで、「送信責任者」を自分以外の者にすれば良いと思います。
つまり、自分は「執筆者」になり、「メルマガの原稿を執筆する」だけの存在になれば良いのではないかということです。
そして「執筆したメルマガ原稿」を「送信責任者に寄稿」するという形を取れば自分の氏名や住所は公開せずに済むでしょう。
この場合でも「送信責任者」は存在しなければなりません。
送信責任者を誰にするか
自分だけでやるのであれば、
「会社を設立し、会社を送信責任者にする」
というのが最も簡単です。
ただし、この場合にも
「会社の名称」
「会社の所在地」
は必要です。
会社の所在地は、最近ではレンタルオフィスもあります。
このように法人化すれば自分の氏名と住所をメルマガ内に直接記載する必要はなくなると思います。
たとえばYahooカードのメルマガの最後に付記されている内容は以下のようになっています。
会社の代表者の氏名や住所は記載されてないですよね?
会社名と会社の所在地だけです。
会社を送信責任者にするデメリット1
まず第一に法人を設立するためのお金が掛かります。
だいたい20万円くらいは掛かります。
会社法が改正され、資本金は1円でも会社が設立できますが、会社設立の際に行う「登記」にお金が掛かります。
会社を送信責任者にするデメリット2
また、この「登記」から第2のデメリットが生じます。
メルマガ自体に自分の氏名や住所を載せていなかったとしても、登記をするということは、「登記」には代表者の氏名と住所が載っているということです。
そして、この登記事項は誰でも見ることができてしまいます。
「手続きが面倒くさいからそこまでして調べない」
という人も多いでしょう。
実際、このページを見ている人の中で会社名と会社の所在地から登記事項を調べたことのある人いますか?
が、私のように「このメルマガ怪しいぞ」と感じたら即行で調べる人もいます。
一定のハードルにはなりますが、匿名性が完全にあるわけではありません。
会社の代表者を誰か他の人に頼むという手もありますが、それをやってくれる人が見つかるのであれば最初からその人に送信責任者になってもらった方が早いです。
さらに、誰かに頼んだとしても、ガイドラインの
「送信委託者」→一定の指示をしている者
に該当するのは、おそらくあなたと判断されます。
そうなると法律違反になってしまうかもしれません。
いろんなメルマガを見てみると・・・
実際に発行されている様々なメルマガを見てみると、
発行者の氏名や住所が記載されていないメルマガも結構あります。
これらは、そもそも
「特定電子メールに該当しない」場合もありますが、
中には、「特定電子メールに該当するのに記載がない」というメルマガもあったりします。
また、怪しい情報商材の中には、
「自分の氏名や住所を記載せずに発行できるメルマガ」
のようなモノがあるようですが、ここまで書いてきたように
「送信委託者」→一定の指示をしている者
これらに該当する人物(会社)の記載が必要です。
こういったメルマガをもし見つけたら通報してみるのも良いかもしれません。
自身の氏名住所を伏せる現実的な策としては、やはり法人登記しかないと思います。
ためになる記事ありがとうございます。
最後の、通報というのは、
具体的にどこに通報すればよいのでしょうか?