大人であれば常識的なことですが、未成年・学生の中には少し誤解をしている人もいるので確認しておきましょう。
特にツイッター・フェイスブック・インスタ・バインなどのSNSを利用している人は要注意です。
また、匿名掲示板でも同様です。
もくじ(見出しのまとめ)
ネットは世界中の人が見ている
ありがちな誤解は
と勘違いしてしまったり、
多くの人が見れるということを忘れてしまうことです。
SNSに自分の名前や住所が特定できる投稿をしてしまったり、犯罪行為を投稿してしまう行為は危険です。
特に、女性・未成年は気をつけましょう。
「バカッター」と呼ばれている犯罪行為をツイッターに投稿することや、「自撮り」で自分の顔や家の一部を投稿するのは慎重にしてください。
特に犯罪自慢などは、他のネットユーザーに「叩く理由」を与えてしまうので、すぐに「炎上」します。
何が「犯罪」になるのかは知っておかなければなりません。
この点は後述します。
自撮り写真にも要注意です。
直接自分の顔を撮影しなかったとしても、何かに反射して自分の顔が写り込んでいないのかチェックしましょう。
また、画像にGPS情報が載ってしまっている場合もあります。
以下の点に気をつけましょう
- ネットに投稿したモノは世界中の人が見れる
「友達まで公開」でも友達の誰かがハッキングされただけで拡散する - 自分の顔からあなたが誰か特定できる
反射して写り込んでいないか、GPS情報は付いていないか - 自宅の一部や風景の一部からあなたの住所は特定できる
ストリートビューなどを使えば誰でも簡単に特定できる - 犯罪自慢はすぐに炎上する
「叩く理由」を作ってしまうとすぐに炎上する
あなたの書き込みは匿名じゃない
これは大人でも時々勘違いしている人がいます。
大手掲示板サイトであっても、個人の運営しているWEBサイトであっても、「誰が書いたのか」は特定できます。
高度な技術を使えば「偽装」することも可能ですが、偽装しても調べる側がもっと高度な技術を持っていれば特定されます。
ネット上の住所である「IPアドレス」が書き込む時に必ず付きます。
このIPアドレスからインターネットの契約情報をたどると、自宅の住所まで特定できてしまいます。
自宅を特定し、パソコンを押収してログ解析をすればそのパソコンで何をしたのかも全てわかります。
誰でも特定できる訳ではないですが、警察などの捜査機関であれば容易に特定できます。
捜査機関が出てくるのは主に刑事事件です。
普段から常識的な書き込みをしておきましょう。
- 書き込みは匿名ではない
書き込み→IPアドレス→契約情報→自宅・氏名特定 - 捜査機関は容易に特定できる
刑事事件になるおそれがあると、捜査機関が特定する場合があります。 - 常識的な書き込みをする
普段から実名で書いていると意識しておこう
ネット上の書き込みで捜査機関によく特定される例
よくあるケースを確認しておきます。
名誉毀損
たとえば顔が美しくない人に「ブス」とネット上で言うことも厳密にはコレに該当します。
名誉毀損罪(刑法第230条)
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
よくある勘違いは「事実なら何を言ってもOK」という誤解です。
法律では、それが事実であるか否かは関係ありません。
亡くなっている人を名誉毀損した場合は、「嘘」の場合のみ罰せられます。
事実であれば罰せられません。
ネット上に書き込むことは、「公然と事実を摘示」することに他なりません。
犯罪予告
犯罪予告は脅迫罪に該当します。
脅迫罪(刑法第222条)
生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
故意に誰かを傷つけたり、誰かに損をさせたりすることを告知(ネット上に書き込み)すると、これに該当します。
業務妨害罪
特定のお店や会社に対してツイートする時にも注意が必要です。
これは業務妨害罪に該当する可能性があります。
業務妨害罪(刑法第233~234条)
(233条)虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。「虚偽の風説を流布」
→嘘情報をネットに書き込み・ツイート「偽計」
→嘘とまでいかなくても人の勘違いなどを利用して騙そうとする書き込み・ツイート(234条)威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。
「威力」
→怖がらせたりする書き込み・ツイート(234条-2)人の業務に使用する電子計算機若しくはその用に供する電磁的記録を損壊し、若しくは人の業務に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与え、又はその他の方法により、電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず、又は使用目的に反する動作をさせて、人の業務を妨害した者は、五年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
2 前項の罪の未遂は、罰する。「電子計算機若しくはその用に供する電磁的記録」
→パソコン・スマホ・WEBサイトなども含まれる。お店のWEBサイトにF5アタックしたり、DDoS攻撃したりするとコレにあたる。これに関しては未遂でも罰せられる。
業務妨害罪は、被害者の告訴は必要でありません。誰かが通報したり、捜査機関が把握した段階で捜査が開始します。恐喝罪
これは滅多になさそうですが一応載せておきます。
恐喝未遂(刑法第249~250条)
(249条)人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。(250条)この章の罪の未遂は、罰する。
ネット上でも恐喝して何かを得ようとしてはいけません。
これも未遂でも罰せらます。恐喝罪は、被害者の告訴は必要でありません。誰かが通報したり、捜査機関が把握した段階で捜査が開始します。(親族間の場合は親告が必要な相対的親告罪といいます)自殺関与
誰かに自殺を促すような書き込みも要注意です。
自殺関与及び同意殺人(刑法第202条)
人を教唆し若しくは幇助して自殺させ、又は人をその嘱託を受け若しくはその承諾を得て殺した者は、六月以上七年以下の懲役又は禁錮に処する。まぁよほど丁寧に自殺の仕方などの手ほどきをしない限りは大丈夫でしょう。
決闘罪
これは、100年以上前にできた古い法律ですが今でも適用されます。
古い法律なので非常に読みにくいので現代語訳して紹介します。(原文はリンク先)
決闘罪
決闘を挑んだ者・応じた者(1条)
→6ヶ月以上2年以下の有期懲役決闘を行った者(2条)
→2年以上5年以下の有期懲役決闘立会人・決闘の立会いを約束した者(4条1項)
→1ヶ月以上1年以下の有期懲役事情を知って決闘場所を貸与・提供した者(4条2項)
→1ヶ月以上1年以下の有期懲役いわゆる「タイマン張れよこら」はこれに該当します。
ネット上でこのような書き込み・ツイートはしないようにしましょう。
タイマンを申し込まれた場合はすみやかに通報し、その後「あいつチキン野郎だ」などと言われた場合は名誉毀損罪で告訴しましょう。
その他の軽犯罪法違反
上の例が最も多いと思いますが、他にも軽犯罪法に該当することもあるので気をつけましょう。
特に注意しておきたい軽犯罪法を紹介します。
第1条には以下のようなことが定められています。
虚構の犯罪又は災害の事実を公務員に申し出た者
公務員に対してメールやリプライなどを送る時に注意
こじきをし、又はこじきをさせた者
いわゆるクレクレ行為、これについてはほしい物リストで住所・本名を非公開にして稼ぐ方法も参考にしてみてください。
他人の身体に対して害を加えることを共謀した者の誰かがその共謀に係る行為の予備行為をした場合における共謀者
「あいつボコろうぜ」「いつやる?」「どこでやる?」などのやり取りが該当するかも?
他人の業務に対して悪戯などでこれを妨害した者
刑法の業務妨害にも通じる軽犯罪法
公衆に対して物を販売し、若しくは頒布し、又は役務を提供するにあたり、人を欺き、又は誤解させるような事実を挙げて広告をした者
いわゆる誇大広告。
官公職、位階勲等、学位その他法令により定められた称号若しくは外国におけるこれらに準ずるものを詐称し、又は資格がないのにかかわらず、法令により定められた制服若しくは勲章、記章その他の標章若しくはこれらに似せて作つた物を用いた者
学歴詐称も軽犯罪法違反です
第一条の罪を教唆し、又は幇助した者は、正犯に準ずる。
誰かに促したり、手伝ったりする行為も同様に罰せられます。
今アレが安い?タイムセールチラ見 ネットだからと言って何をしても良い訳ではない
条文を挙げながら説明してきました。
ネットは非常に便利なモノですが、使い方を間違えないように気をつけましょう。
自分が「加害者や被害者にならないため」にも是非とも一度法律に目を通すことをオススメします。
最後にこの曲(公式動画)のサビ部分をどうぞ