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情報商材・ネットショップで氏名・住所を出さない方法は?

情報商材の販売やネットショップで商品を販売する際に注意しなければならないのが特商法です。

違反すると、

1年以内の業務の全部又は一部を停止
(第15条1項)

100万円以下の罰金
(第12,13-1,14条)

などの事態を招きます。

このページでは特定商品取引法を見ながら、法律を守った上で、自分の氏名や住所を出さない方法はないかを模索します。

特商法は一度は必ず目を通してください
法律は「知りませんでした」は通用しません。
国民なら「知ってて当たり前」と判断されます。

といっても、慣れないと条文は読みにくいでしょうから解説していきます。

結論から述べると、特定の方法を使えば一応は可能だと思われます。

ただし、完全に伏せることはできません。

また、特商法の趣旨を考えると伏せるべきでもありません。

氏名や住所を伏せることは購入者からすれば不安に思います。

できるだけ表示しましょう。

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特商法「通信販売」とは?

情報商材のネット販売やネットショップなどは特商法の「通信販売」に該当します。

第2条抜粋
「通信販売」とは、販売業者又は役務提供事業者が郵便その他の主務省令で定める方法(以下「郵便等」という。)により売買契約又は役務提供契約の申込みを受けて行う商品若しくは指定権利の販売又は役務の提供

「郵便その他の主務省令で定める方法」は特定商取引に関する法律施行規則で詳しく定められています。

施行規則第2条抜粋
通信機器又は情報処理の用に供する機器を利用する方法

これにネットショップや情報商材を販売するWEBサイトが含まれます。

では、「通信販売」に該当した場合、何を守らなければならないのでしょうか。

「通信販売」で記載すべき事項

特商法の第11条、施行規則の第8条で定められています。

  1. 販売価格送料についても表示が必要)
  2. 代金の支払い時期、方法
  3. 商品の引渡時期
  4. 商品の売買契約の申込みの撤回又は解除に関する事項
    返品の特約がある場合はその旨含む)
  5. 事業者の氏名(名称)、住所、電話番号
  6. 事業者が法人であって、電子情報処理組織を利用する方法により広告をする場合には、当該販売業者等代表者または通信販売に関する業務の責任者の氏名
  7. 申込みの有効期限があるときには、その期限
  8. 販売価格、送料等以外に購入者等が負担すべき金銭があるときには、その内容およびその額
  9. 商品に隠れた瑕疵がある場合に、販売業者の責任についての定めがあるときは、その内容
  10. いわゆるソフトウェアに関する取引である場合には、そのソフトウェアの動作環境
  11. 商品の販売数量の制限等、特別な販売条件(役務提供条件)があるときには、その内容
  12. 請求によりカタログ等を別途送付する場合、それが有料であるときには、その金額。
  13. 電子メールによる商業広告を送る場合には、事業者の電子メールアドレス

多くて嫌になりますね。
ただ、ほとんどの項目は普通に商品を紹介する上で記載している事項だと思います。

また、上記の事項は要件を満たせば省略することができます。

第11条ただし書き
ただし、当該広告に、請求により、これらの事項を記載した書面を遅滞なく交付し、又はこれらの事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を遅滞なく提供する旨の表示をする場合には、販売業者又は役務提供事業者は、主務省令で定めるところにより、これらの事項の一部を表示しないことができる

つまり、「請求があった時にすぐにメール等で通知できるのであれば一部を省略できる」ということです。

「遅滞なく」って?
法律でよく出てくる言葉です。
状況に照らし合わせて判断されます。
この場合、「販売方法、申込みの有効期限等の取引実態に即して、申込みの意思決定に先立って十分な時間的余裕をもって提供されること」と経産省は述べています。
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省略のための要件と省略できる事項

これは、施行規則第10条で定められています。
たぶん条文はわかりづらいでしょうからポイントを解説します。

「販売価格」「送料」「その他負担すべき金額」を全て表示しているか否かで省略できるモノが変わってきます。

基本的に「価格」「送料」「その他負担すべき金額」は表示しているでしょうから、これらを表示している前提で進めます。

特商法の表示事項
「価格」「送料」
「その他の負担すべき金額」
↑「全て表示している」↑「全ては表示してない」
<参考>
氏名(名称)・住所・電話番号省略可省略可
代金の支払時期前払い省略不可省略可
後払い省略可省略可
代金の支払方法省略可省略可
商品の引渡時期遅滞なく行う
(1週間以内程度)
省略可省略可
それ以上かかる省略不可省略不可
商品の隠れた瑕疵による販売事業者の責任責任を負う場合省略可省略可
責任を負わない場合省略不可省略可
返品に関する事項
(可否、期間、返品時送料等)
省略不可省略不可
申込みの有効期限省略不可省略不可
ソフトウェア動作環境省略不可省略不可
特別な販売条件省略不可省略不可
請求により送付する書面の価格省略不可省略不可
電子メールアドレス
(メールで広告する時のみ)
省略不可省略不可

表にしても分かりづらいでしょうから簡単に解説します。

情報商材を販売するサイトの場合

単に情報商材を販売するのであれば、「価格」「送料(通常なし)」「その他負担すべき金額(通常なし)」をまず記載します。

「代金の支払時期」については通常支払が終わってから情報商材のダウンロードができるシステムにしてるでしょうから「前払い」となり省略できません。

また、「商品の隠れた瑕疵による販売事業者の責任」も「責任を負わない」のであればその旨の記載は必要です。
(そもそも情報商材に隠れた瑕疵があるかどうかはわかりませんがね)

瑕疵というのは「欠点」みたいなものです。購入者や販売者が気付いていなかった何かしらの「欠点」があった場合にその責任を販売者が負うかどうかということです。

「返品に関する事項」も記載が必要です。
情報商材なら「○日以内なら返金します」などですね。

「特別な販売条件」
というのは、「限定○○個」とか「○個売れたら販売停止」とか「○○の条件を満たした場合のみ購入できます」とかですかね。

「電子メールアドレス」
は、迷惑メール防止が趣旨なのですが、メールで広告をしないのであれば記載する必要はありません。消費者がメール配信を止めたい時の連絡先として記載する必要があるだけです。

ネットショップの場合

ネットショップの場合は省略可でも全て記載しましょう。

省略するとまず売れません。

省略する場合の具体的方法

実際に省略する場合の記載事例をみていこうと思います。

まず、省略する場合には「請求があった場合には遅滞なく通知する」のが要件です。

これを満たすために、

「特定商品取引法記載事項全文請求」などとリンクを作っておき、特定のメールアドレスへのメールソフトが立ち上がるようにしておけばよいでしょう。
そのメールアドレスへ何かしらメールが来たら自動返信で「特商法記載事項全文」として省略した事項も送信されるようにしておけば「遅滞なく」の要件を満たすのではないかと思います。

遅滞なく通知する要件を満たしたら、サイトには以下のように省略した記載をしておけばOKです。

特定商品取引法に基づく表記<サンプル>
販売価格:10000円

送料:ダウンロード販売のためかかりません

その他の必要金額:振込の場合振込手数料、その他の決済の場合、各種決済手数料

代金の支払時期:商品の受渡前

商品の受渡時期:入金・決済確認後、7日以内にダウンロードをお願いします。

商品瑕疵による販売者責任:商品の隠れた瑕疵によって発生したいかなる損害についても販売者は責任を負いません。

返品・返金に関する事項:商品の性質上いかなる理由でも返品・返金はできません

申し込み有効期限:お申し込みから7日以内に入金のない場合キャンセルとさせていただきます。

販売数量:先着100名限定

ソフトウェア対応環境:WindowsOS、MacOS

その他特定商品取引法記載事項全文請求はこちら(メールソフトが立ち上がります)
遅滞なく提供致します

こんな感じですかね。情報商材はクーリングオフの適用はないです。

あとは自分の販売形態に応じて適宜変更してください。

請求されたら氏名住所はバレるの?

はい、バレます。

というか、上の省略表示はオススメしません。
たぶんそういうサイトでは商品が売れずらいですよ。

で、これを回避したいのであれば、

  • 工夫して記載する
  • 誰かにその人名義で販売してもらう
  • 会社を設立し、レンタルオフィスを借り、会社情報を載せる

の3つの方法があり得ると思います。

工夫して特商法の記載を行う

サイトを巡回していて時々見るのは、

特商法表記の氏名等をローマ字表記にしているサイトです。

まぁギリギリセーフでしょう。

また、特商法の記載を画像で掲載するのもありだと思います。

表をつくってスクショを取ってその画像を掲載すれば検索には乗りません。

また、そのページそのものをノーインデックスにして検索エンジンにインデックスさせないのもやっておきましょう。

もう一つはCSSで表記するという手段です。

CSS謝罪文というサイトで簡単に作れます。

CSSで表示すればインデックスされません。

  • ローマ字表記
  • 画像で掲載
  • ノーインデックス
  • CSSで表記

このくらいかと思います。

誰かに委託して販売してもらう

もし、友人知人に代理で販売してくれる人がいるなら頼むのもアリです。

しかし「自分は名前伏せるのに俺の名前使うのかよ!」と言われると思いますが。

会社を設立して法人情報を載せる

会社を設立してしまえば、その会社の情報を載せればOKです。

ただし、自分が通信販売の責任者の場合は自分の名前をどのみち掲載することになります。

しかし、通信販売責任者を雇ってしまえば自分の名前は載りません。

この場合でも法人登記を見れば誰が代表者かはすぐにわかります。

ただそこまで調べる人はほとんどいないでしょう。

レンタルオフィスを所在地にすることも可能ですね。

特商法記載の会社所在地が新宿になってるのはだいたいレンタルオフィスだったりしますよ。

会社設立には20万程度、レンタルオフィスには月額数万程度掛かるのである程度収益がないと現実的ではないかもしれません。

まとめ

あなたは誰だかわからない顔の見えない人から何かを買いたいと思いますか?

ほとんどの人はNOのはずです。

特定商品取引法は消費者を保護するためにあります。

できるだけ情報開示をして消費者が安心して購入できるようにしましょう。

※最終的な特商法表記記載事項の判断は条文を読んだ上で自己責任のもと行ってください。

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